1.示談交渉
当事務所が保険会社との示談交渉に介入し、損害に見合った正当かつ十分な賠償額を得られるよう努めます。損害賠償額の算出方法には自賠責基準、保険会社基準、弁護士基準(裁判所基準)の三種類がありますが、弁護士が示談交渉に介入することで、過去の裁判例から賠償額を算出する弁護士基準(裁判所基準)の適用を受け入れるよう保険会社に対して促すことができます。
保険会社から被害者へ提示される損害賠償額は不当に低く見積もられたものである場合が多く、安易にこれを受け入れてしまうと本来得られるべき賠償を得られなくなってしまいます。被害者のみで示談交渉を行ったがために不利を被ってしまうと事例が多々見られます。当事務所が保険会社と被害者との間に入って示談交渉を行うことで、受け取れる損害賠償額を増額できる可能性が高まります。
2.民事訴訟提起
保険会社と示談交渉が決裂した場合、交通事故紛争処理センターなどに仲裁を求めたり裁判所に民事調停を申し入れたりすることもできますが、最終的な解決方法は民事訴訟の提起です。争点次第では判決までに長期間を要しますが、訴訟では被害者にとって有利な弁護士基準(裁判所基準)によって損害賠償額が算出されます。当事務所では、民事訴訟提起の準備から裁判の過程を経て判決に至るまで、被害者と二人三脚を組んで支え続けます。
被害者である原告の主張を裏付けるための証拠資料の準備、訴状の記述と手続き、口頭弁論期日(公開法廷)における主張と立証、争点整理期日における書面の作成と手続き、和解が提案された場合の交渉などを通じ、被害者にとって有利な解決・判決を得られるよう努めます。
3.後遺障害等級認定についての異議申立て
後遺障害の内容と程度に照らし合わせて当初想定していた適切と思われる等級の認定が受けられなかった場合、これに異議を申し立てることができます。異議申し立てにあたっては、一旦受けた等級認定を覆して再び適切な等級を受け直すために、後遺障害の内容と程度が望む等級に相応しいことを証明できる書類を追加・追記などして再申請する必要があります。
当事務所では、これを証明するにはどのような検査内容と診断書を新たに用意する必要があるか、また書類に過不足なく記述がなされているかなどを助言いたします。
※事案の内容によっては、お引き受けすることができない場合があります。
4.後遺障害等級認定について自賠責保険・共済紛争処理機構への申請
後遺障害に見合った適切な等級の認定を受けられるよう、当事務所では被害者請求における申請書類の適切な記述方法、残存する症状について記載された後遺障害診断書、等級の認定に有利となる医証、その他諸々の書類の準備と手続きに関しお手伝いいたします。後遺障害等級認定を受けることで、損害賠償請求の際に後遺障害による逸失利益、後遺障害慰謝料などの請求が可能になります。
申請方法には二通りあり、加害者側の保険会社に申請を任せる事前認定と、被害者側で申請を行う被害者請求がありますが、事前認定では被害者側で申請書類を揃える手間が省けるものの、申請書類の記述内容や申請の過程を把握することができません。被害者請求では被害者側でこれらを把握できるため、より有利に申請を進められることが利点です。
※事案の内容によっては、お引き受けすることができない場合があります。