弁護士山田昌典について
ご挨拶
当事務所の事務職員が自転車を運転中に車と衝突するという人身事故に遭ったことがありました。
事故の加害者側の任意保険会社はいわゆるメガ損害保険会社でしたが、示談金の提示額はとても低く、自賠責保険で算出する金額とほぼ同様の金額でした。
私は、事務職員に対して、裁判所で算定される損害算定方法を教え、事務職員は自分で示談交渉をしましたが、損害保険会社からの示談金の提示額はほとんど変わりませんでした。そこで私は、やむを得ず、事務職員の代理人として、損害保険会社と交渉を開始したところ、電話を一本入れただけで、裁判所で算定される裁判基準に近い示談金額の提示を受けることができました。
専門家が交渉しない限り、低額な示談額の提示しかしないのだろうか。交渉する相手の属性によってこのように態度が豹変することが許されてよいのだろうか。私はそのような疑問を持ちました。
安全運転をサポートする技術が進んだ現在でも、交通事故によって多くの被害者が出ています。交通事故による怪我や障害は人生を左右します。事故前の健康体に戻れることができれば一番良いのですが、後遺障害が残ってしまった場合、少なくともそれに見合った正当な損害賠償は得られなければなりません。
このような志を持って職務にあたっています。
弁護士山田昌典について
本サイトを運営する山田昌典弁護士は、早稲田大学大学院法学研究科修士課程において、損害賠償法を研究していた牛山積名誉教授の研究室に所属して損害賠償法の研究をしていました。同弁護士は、同修士課程在学中に旧司法試験に合格し、司法修習を経て弁護士登録し、2005年10月から2008年9月まで、東京のくれたけ法律事務所で、磯谷文明弁護士と一場順子弁護士に師事し、弁護士業務を行ってきました。東京での業務は刺激的なものでしたが、幼少期を過ごしたつくば市へ戻り、つくば法律事務所を開設しました。
山田昌典弁護士は、東京弁護士会所属時代からつくば法律事務所を開設した現在まで、大学院で研究していた損害賠償法の知見も基盤としながら、交通事故事件に取り組み続けています。また、社会福祉士の資格を有することから福祉分野、離婚・不倫のご相談、債務整理、相続などのご相談を多数受けております。
つくば市に事務所を開設してから、山田昌典弁護士1人の実績だけでも、15年間で4549件以上の法律相談と1558件以上の事件受任をさせていただき、裁判所等からも公的な任務を拝命するようになりました。
今後も、能力のゆるすかぎり、1人の職人として仕事をしていきたいと考えています。
理念
◆依頼者と弁護士は言わば二人三脚の関係であると考えています。交通事故事件の問題意識と状況の認識を共にしながら、事件の解決に向けて歩んでいきます。
交通事故のご相談をお受けして、今後の見通しについてお話をするにあたっては、良いことのみをお伝えするのではなく、困難なこともお伝えするように心掛けております。安易に良いことばかりを述べるのではなく、損害の内容・過失割合・弁護士特約等の状況次第では、期待どおりにいかない可能性があること等についても説明をすることによって、依頼者と弁護士の間で現実的な観点に立った共通の認識を持つことができます。その上で、現実の事態にどう対処するか、いかにして依頼者にとって最善の対策を取るかを考えていきます。これは二人三脚の傍らを担う者としての誠意であると共に責務であると考えております。
◆交通事故は予期せずに誰にでも起こりうる事件です。怪我や後遺症は人生にとって大きな損害になります。後遺障害等級認定の申請にあたっては、症状に適した等級認定を受けられよう助言を行い、損害賠償の示談においては、十分な賠償額を得られるよう努めます。保険会社から提示される賠償額は不当に低く見積もられることが多く、これによって依頼者の人生に影を落とすことがないよう、正当な損害賠償を得るべく法的解決策を講じて、依頼者に希望を提供できるよう努めてまいります。
経歴
- 1978年7月
- 生まれ
- 1997年4月
- 早稲田大学法学部入学
- 2001年3月
- 早稲田大学法学部卒業
- 2003年11月
- 旧司法試験合格
- 2004年3月
- 早稲田大学大学院法学研究科修士課程民事法学専攻民法専修修了
※法科大学院(ロースクール)ではありません。 - 2005年10月
- 最高裁判所司法研修所終了(第58期司法修習),東京弁護士会登録,
くれたけ法律事務所勤務。 - 2007年4月
- 東京弁護士会消費者問題特別委員会委員(2008年9月末日まで)
- 2008年3月
- 社会福祉士国家試験合格
- 2008年4月
- 社会福祉士登録
- 2008年7月
- 社会福祉士登録
- 2008年7月
- アエル被害対策弁護団加入
- 2008年10月
- 三和ファイナンス対策弁護団加入
- 2008年10月
- つくば法律事務所開設。茨城県弁護士会に登録換え
- 2008年10月
- 消費者問題対策委員会委員等就任
- 2009年6月
- 茨城県社会福祉協議会 契約締結審査会 委員長(2021年3月まで)
- 2010年8月
- 国立大学法人筑波大学 非常勤講師(2013年12月まで)
- 2011年11月
- 土浦市高齢者権利擁護推進協議会 副委員長(2017年9月まで)
- 2012年7月
- つくば市地域ケアシステム推進事業高齢者専門ケア会議 副代表(現職)
- 2013年5月
- 日本税理士会連合会 税理士登録(2025年3月まで)
- 2016年7月
- つくば市生活支援体制整備推進協議会会議員(2020年6月まで)
- 2017年4月
- つくば市政治倫理審査会委員(現職)
- 2018年10月
- つくば市成年後見制度推進事業運営委員会委員(2020年3月まで)
- 2018年10月
- つくば市社会福祉協議会法人後見受任審査会副委員長(2022年3月まで)
- 2020年7月
- つくば市成年後見制度推進事業運営委員会副委員長(2020年3月まで)
- 2021年6月
- つくば市特別職報酬等審議会会長職務代理(2022年2月まで)
- 2023年5月
- つくば市政治倫理審査会会長職務代理(副会長)(現職)
取扱実績
2009年から2023年までの取り扱い実績(人数) | |||||
---|---|---|---|---|---|
交通事故 債権回収等 |
相続 | 借金 | 離婚・不倫 | 合計 | |
法律相談件数 | 1029 | 494 | 1399 | 1627 | 4549 |
受任件数 | 301 | 140 | 886 | 231 | 1558 |
算定の仕方について
- くれたけ法律事務所勤務時代(2005年~2008年)の事件は、含めておりません。
- 市役所、消費生活センター、社会福祉協議会等でも多数の法律相談を実施しておりますが、そこでの法律相談は含めておりません。
- 離婚・不倫事件は、親権、監護権、面会交流、婚姻費用、養育費、財産分与、慰謝料、内縁関係、婚約破棄、認知の事件を含んでいます。
- 借金の事件は、任意整理、過払い金回収、自己破産、民事再生の事件を意味しています。
- 借金の事件について、依頼人が複数の会社から借入れをしており、複数の会社に対して債務整理や過払金回収をする場合でも、1人と算定しており、重複して算定しておりません。
- 1人で複数の関連分野の事件を相談または依頼した場合も、1人と算定しており、重複して算定しておりません。
- 1人で別日に複数回に渡って関連分野の相談または依頼をした場合も、1人と算定をしており、重複して算定しておりません。
- 刑事事件は、被疑者段階と被告人段階とを合わせて1人と算定しており、重複して算定しておりません。
- 山田昌典弁護士は、裁判所から、破産管財人、個人再生委員、特別代理人、清算人、成年後見人、相続財産管理人等に選任されておりますが、それらは「その他」の受任件数として算入しています。
担当した公刊物掲載裁判例等
水戸地方裁判所下妻支部令和4年9月8日判決 (金融商事判例収1662号35頁,『銀行法務21』898号67頁等収録) 常総市を原告とする貸金請求訴訟事件。被告側代理人を担当。常総市に対して全部勝訴。 |
東京高等裁判所令和2年10月2日決定(『家庭の法と裁判』37号41頁等収録) 子の私立高校学費及び予備校学費を基礎収入割合に応じて負担することを請求し、認容。 |
東京高等裁判所令和元年11月21日決定(『家庭の法と裁判』37号74頁等収録) 面会交流の不履行1回につき子1人5万円の間接強制金が認められる。 |
水戸家庭裁判所土浦支部平成31年1月18日審判(『家庭の法と裁判』31号106頁等収録) 親権者の職務執行停止及び職務代行者の選任申立認容。その後、この親権者変更成立。 |
東京高等裁判所平成25年4月25日判決(ウエストロー・ジャパン収録) 性格や価値観の違いを理由に離婚請求され、別居後約2年経過の事案で、離婚請求を棄却させる。 |
東京高等裁判所令和元年11月7日判決(判例時報2453号13頁等収録) |
東京高等裁判所平成30年6月20日判決 (判例タイムズ1458号171頁, 国際商事法務47巻830頁等収録) 損害賠償等請求訴訟。被告側。全部勝訴。 |
水戸地方裁判所土浦支部平成29年7月19日判決 (金融・商事判例1539号52頁, 判例タイムズ1449号234頁, 旬刊商事法務2167号新商事判例便覧3299号) 株主権等確認訴訟。原告側。全部勝訴。 |
水戸地方裁判所土浦支部平成29年7月19日判決 (金融・商事判例1538号26頁、判例タイムズ1450号240頁, ジュリスト1528号103頁,『銀行法務21』840号80頁, 828号68頁, 旬刊商事法務2167号新商事判例便覧3298号, 月刊税務事例51巻10号79頁) 損害賠償等請求訴訟。被告側。全部勝訴。 |
東京地方裁判所平成25年7月4日判決(ウエストロー・ジャパン等収録) |
東京地方裁判所平成20年5月9日判決(ウエストロー・ジャパン収録) |
東京地方裁判所平成20年7月29日判決(判例タイムズ1291号273頁) |
青森地方裁判所平成19年2月23日判決(判例タイムズ1249号68頁) |
執筆歴
医療過誤判例集vol.65 「美容整形手術における目的の達成と術後の経年的変化」 (ドクターズマガジン2008年7月号(メディカル・プリンシプル社発行)) |
「対アコム勝訴判決の紹介と過払金充当合意」消費者法ニュース119号 |
「日常生活自立支援事業について」茨城県医師会報NO.792 |